(法第十三条第二項第三号イに規定する政令で定める社会保障協定) 第三十二条 法第十三条第二項第三号イに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。一合衆国協定二カナダ協定三ブラジル協定四インド協定五フィリピン協定 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗