(法第三十二条第二項第一号に規定する政令で定める社会保障協定) 第七十条 法第三十二条第二項第一号(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定とする。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗