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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第六十九条 (法第三十二条第一項ただし書に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第三十二条第一項ただし書に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)

第六十九条

第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イ(これらの規定を法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、法第二十八条第一項若しくは第二項又は法第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一条の規定の例による障害認定日)の属する月までの第三十三条各号に掲げる期間とする。

2第三十二条第七項において準用する同条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、法第二十九条の規定により支給する障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの第三十三条各号に掲げる期間とする。

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