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厚生年金保険法 第五十一条 (準用規定)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(準用規定)

第五十一条

改正後確定給付企業年金法第三十一条、第三十三条、第三十四条第一項及び第三十五条の規定は存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金について、改正後確定給付企業年金法第三十六条第一項及び第二項(第二号を除く。)、第三十七条、第三十八条並びに第四十条の規定は存続連合会老齢給付金について、改正後確定給付企業年金法第四十七条、第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十四条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項、第四十八条第三項及び第四十九条の二第一項の存続連合会遺族給付金について、改正後確定給付企業年金法第三十四条第二項、第四十四条、第四十六条、第五十二条及び第五十四条の規定は存続連合会障害給付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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第五十条第一項に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十八条第一項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。

(旧船員保険法による従前の処分)
附則

この附則に別段の規定があるものを除くほか、旧船員保険法又はこれに基づく命令によつてした処分、手続その他の行為は、新厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

(平成十二年改正法附則別表第一に規定する率の設定に関する経過措置)
附則

平成十七年度における第二十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則別表第一の備考の規定の適用については、同備考中「当該年度の前年度に属する月に係る率」とあるのは、「〇・九二六」と読み替えるものとする。

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