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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第百二十一条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十八条第一項の規定による障害厚生年金の額についての厚生年金保険法第五十一条の適用)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十八条第一項の規定による障害厚生年金の額についての厚生年金保険法第五十一条の適用)

第百二十一条

初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金の額については、厚生年金保険法第五十一条の規定を適用する。この場合において、同条中「となつた障害に係る障害認定日」とあるのは、「となつた障害に係る障害認定日(当該障害につき第四十七条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)の規定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第百十七条第三項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。以下この条において同じ。)」とする。

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