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厚生年金保険法 第五十条 (障害厚生年金の額)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(障害厚生年金の額)

第五十条

障害厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百とする。

2障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。

3障害厚生年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該額をこれらの項に定める額とする。

4第四十八条第一項の規定による障害厚生年金の額は、その額が同条第二項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。

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第四種被保険者については、旧厚生年金保険法第二十六条の規定は、なおその効力を有する。

2前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第二十六条の規定に基づく標準報酬月額が六万八千円未満である第四種被保険者の昭和六十一年四月以後の標準報酬月額については、附則第三十九条第三項の規定を準用する。

3船員任意継続被保険者の各月の標準報酬は、新厚生年金保険法第二十一条から第二十四条までの規定にかかわらず、旧船員保険法第四条第七項の規定に基づくその者の施行日の前日の属する月における標準報酬によるものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例)

第十三条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬が改定され、及び決定された者について次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、厚生年金保険法による保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

(裁定)

存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、存続連合会が裁定する。

2存続連合会は、前項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行う。

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