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国民年金法 第三十三条 (年金額)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(年金額)

第三十三条

障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

2障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。

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施行日の前日において児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条に規定する児童扶養手当の支給要件に該当している者であつて、同法第六条の認定を受け、又は同条の認定の請求をしているものについては、その者が監護し、又は養育している児童が、新たに附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金又は旧国民年金法による障害年金の加算の対象となつた場合においても、その者に対する昭和六十一年四月以降の月分の児童扶養手当の支給については、当該児童は、児童扶養手当法第四条第二項第四号に該当しないものとみなす。

2前項の規定に該当した者に支給する児童扶養手当の額は、児童扶養手当法第五条の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額とする。

  1. 児童扶養手当法第五条第一項に規定する額(同法第五条の二の規定により手当の額が改定されているときは、その額とし、同法第九条の規定により手当の一部について支給を制限されているときは、その制限されている額を減じた額とする。)
  2. 国民年金法第三十三条の二の規定により加算する額(子が二人以上あるときに加算する額を除く。)を十二で除して得た額
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