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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十七条 (新国民年金法による年金たる給付の額の改定)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(新国民年金法による年金たる給付の額の改定)

第十七条

昭和六十一年四月以降の月分の次の表の第一欄に掲げる年金たる給付の額又は加算額については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、当該年金たる給付の額又は加算額に関する昭和六十年改正法附則第九条各号に掲げる規定を適用する。

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