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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十八条 (老齢基礎年金の額の端数処理に関する特例)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(老齢基礎年金の額の端数処理に関する特例)

第十八条

国民年金法第十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「年金給付の額に」とあるのは、「年金給付の額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十四条第一項若しくは第二項、第十七条第一項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に」とする。

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