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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二十七条 (昭和六十年改正法附則第十四条第一項及び第二項に規定する生計維持の認定)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(昭和六十年改正法附則第十四条第一項及び第二項に規定する生計維持の認定)

第二十七条

昭和六十年改正法附則第十四条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十八条第二項及び第三項に規定する老齢基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時(老齢基礎年金の受給権者が同法附則第十四条第二項、第十五条第二項及び第十八条第三項の規定に該当するときは、その者の配偶者が同法附則第十四条第一項各号のいずれかに該当するに至つた当時。以下この条において同じ。)同項各号のいずれかに該当する者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣が定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者である場合には、その者は、その権利を取得した当時同項各号のいずれかに該当する者によつて生計を維持していたものとする。

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