条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四十九条 (旧国民年金法による年金たる給付の額の計算に関する規定の技術的読替え)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(旧国民年金法による年金たる給付の額の計算に関する規定の技術的読替え)

第四十九条

昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十九条(旧国民年金法による年金たる給付の額の計算に関する規定の技術的読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条(旧国民年金法による年金たる給付の支給要件に関する規定の技術的読替え) 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第五十条 →