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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百十四条 (旧船員保険法による脱退手当金に関する規定の技術的読替え)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(旧船員保険法による脱退手当金に関する規定の技術的読替え)

第百十四条

昭和六十年改正法附則第八十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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