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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第八十六条 (障害年金の額の改定の特例)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(障害年金の額の改定の特例)

第八十六条

前条に規定する障害年金の支給を受けることができる者に対して障害基礎年金を支給すべき事由が生じたとき(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による障害共済年金が支給されるときを除く。)は、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、旧厚生年金保険法第五十二条の規定の例により当該障害年金の額を改定する。ただし、新たに取得した障害基礎年金が新国民年金法第三十六条第一項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。

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