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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第五十二条 (老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替え)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替え)

第五十二条

昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第六十六条第一項中「控除対象配偶者」とあるのは、「同一生計配偶者」とする。

2昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の上欄に掲げる旧国民年金法施行令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3老齢福祉年金の支給の停止に係る所得の額の計算方法については、旧国民年金法施行令第六条の二第二項第四号の規定は、適用しない。

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