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平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第十一条 (国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令による改正前の国民年金法施行令の特例)

平成二十三年政令第二百四十四号政令
(国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令による改正前の国民年金法施行令の特例)

第十一条

国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この条及び附則第十二条において「旧国民年金法」という。)第七十九条の二第五項において準用する旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項並びに第六十七条第二項第一号及び第二号に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税につき、口蹄疫道府県民税等特例法第一条第一項に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第一条の規定による改正前の国民年金法施行令第六条の二第二項の規定の適用については、同項中「三 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「三 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額 三の二 当該年度分の道府県民税につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九号)第一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とする。

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(国民年金法施行令の特例に関する経過措置)
附則

第十条の規定は、平成二十二年以後の国民年金法第三十六条の三第一項及び第三十六条の四第二項に規定する所得の額の算定について適用する。

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