条文くん法令検索 AIに質問する

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第十二条 (特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の特例)

平成二十三年政令第二百四十四号政令
(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の特例)

第十二条

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第九条及び第十条第二項に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税につき、口蹄疫道府県民税等特例法第一条第一項に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成十七年政令第五十六号)第四条第二項の規定の適用については、同項中「三 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「三 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額 四 当該年度分の道府県民税につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九号)第一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令による改正前の国民年金法施行令の特例に関する経過措置)
附則

第十一条の規定は、平成二十二年以後の昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項において準用する旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項並びに第六十七条第二項第一号及び第二号に規定する所得の額の算定について適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第十二条(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令による改正前の国民年金法施行令の特例) 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 目次 第十三条(児童扶養手当法施行令の特例) →