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平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第十三条 (児童扶養手当法施行令の特例)

平成二十三年政令第二百四十四号政令
(児童扶養手当法施行令の特例)

第十三条

児童扶養手当法第九条から第十一条まで及び第十二条第二項各号に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税につき、口蹄疫道府県民税等特例法第一条第一項に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第四条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同令第四条第二項中「五 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「五 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額 六 当該年度分の道府県民税につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九号)第一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とする。

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(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の特例に関する経過措置)
附則

第十二条の規定は、平成二十二年以後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第九条及び第十条第二項に規定する所得の額の算定について適用する。

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