第十一条
養育者に対する手当は、その養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは、その年の十一月から翌年の十月までは、支給しない。
養育者に対する手当は、その養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは、その年の十一月から翌年の十月までは、支給しない。
平成元年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第十条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条第二項及び第五条の二第二項の規定は、令和六年十一月以降の月分の児童扶養手当の支給について適用し、同年十月以前の月分の児童扶養手当の支給については、なお従前の例による。