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児童扶養手当法施行規則 第二十一条 (証書の更新、支給停止の通知等)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(証書の更新、支給停止の通知等)

第二十一条

手当の支給機関は、第三条の二第三条の三又は第四条(これらの規定を第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により提出された児童扶養手当支給停止関係届若しくは児童扶養手当被災状況書、公的年金給付等受給状況届又は児童扶養手当現況届を受理した場合(法第九条第一項第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項から第三項までの規定の適用により手当の全部を支給しない場合を除く。)においては、当該届書に添えて提出された児童扶養手当証書に所要事項を記載し、又は新たに児童扶養手当証書を作成し、これを当該受給者に返付し、又は交付しなければならない。

2手当の支給機関は、法第十三条の三第一項の規定により手当の一部を支給しないときは、児童扶養手当証書に所要事項を記載し、又は新たに児童扶養手当証書を作成し、これを受給者に返付し、又は交付しなければならない。

3手当の支給機関は、第一項の届書を受理した場合において、法第九条から第十一条まで又は第十三条の二の規定により手当の全部又は一部を支給しないときは、児童扶養手当支給停止通知書を当該全部支給停止者又は受給者に交付しなければならない。

4手当の支給機関は、法第十三条の三第一項の規定により手当の一部を支給しないときは、児童扶養手当支給停止通知書を受給者に交付しなければならない。

5手当の支給機関は、受給者に前項の通知をする場合において、児童扶養手当証書が提出されていないときは、当該受給者に対して、児童扶養手当証書の提出を命ずることができる。

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