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児童扶養手当法施行規則
昭和三十六年厚生省令第五十一号
府省令
· 条文 40 件 ·
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児童扶養手当法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(認定の請求)
第二条
(手当額の改定の請求及び届出)
第三条
第三条の二
(支給停止に関する届出)
第三条の三
第三条の四
(一部支給停止の適用除外に関する届出)
第三条の五
(所得状況の届出)
第四条
(現況の届出)
第四条の二
(障害の状態の届出)
第五条
(氏名変更の届出)
第六条
(住所変更の届出)
第九条
(証書の再交付の申請)
第十条
(証書の亡失の届出等)
第十一条
(受給資格喪失の届出)
第十二条
(死亡の届出)
第十二条の二
(届書等の記載事項)
第十二条の三
(準用)
第十二条の四
(未支払の手当の請求)
第十三条
(証書の添付)
第十四条
(町村長の経由)
第十五条
(認定の請求書及び届書の受理及び提出)
第十六条
(認定の通知)
第十七条
(認定請求の却下通知)
第十八条
(手当額の改定の通知等)
第十九条
(証書の訂正)
第二十条
(証書の再交付等)
第二十一条
(証書の更新、支給停止の通知等)
第二十一条の二
(未支払の手当の支払通知)
第二十二条
(受給資格喪失の通知)
第二十三条
(経由)
第二十四条
(証書の交付等の停止)
第二十四条の二
(準用)
第二十四条の三
(法第十四条第四号に規定する内閣府令で定める自立を図るための活動)
第二十四条の四
(令第六条の三第二項第二号、第六条の五第二項第二号及び第六条の六第二項第一号の内閣府令で定める方法によつて計算した額)
第二十四条の五
(令第八条第一号に規定する求職活動等)
第二十四条の六
(法第十三条の三第二項の適用)
第二十五条
(口頭による請求)
第二十六条
(添付書類の省略等)
第二十七条
(経由の省略)
第二十八条
(身分を示す証明書)
別表
別表
(e-Gov)