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児童扶養手当法施行規則 第二十四条の五 (令第八条第一号に規定する求職活動等)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(令第八条第一号に規定する求職活動等)

第二十四条の五

第八条第一号に規定する求職活動は、公共職業安定所、母子家庭就業支援事業若しくは父子家庭就業支援事業を実施する機関、特定地方公共団体又は職業紹介事業者において就職に関する相談等を受けたこと、求人者に面接したことその他就業するための活動とする。

2第八条第一号に規定する内閣府令で定める自立を図るための活動は、次に掲げるものとする。

  1. 公共職業能力開発施設、専修学校等に在学していることその他の職業能力の開発及び向上を図るための活動
  2. 第二十八条の二第一項又は第二項の規定による相談、情報の提供、助言又は支援を受け、就業し、求職活動をし、又は前号に掲げる活動を行うこと。

3第八条第三号に規定する内閣府令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。

  1. 受給資格者が疾病、負傷又は要介護状態にあることその他これに類する事由により就業することが困難であること。
  2. 受給資格者が監護する児童又は受給資格者の親族が障害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあることその他これに類する事由により受給資格者がこれらの者の介護を行う必要があり就業することが困難であること。

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