(相談及び情報提供等)
第二十八条の二
都道府県知事等は、第六条第一項の規定による認定の請求又は前条第一項の規定による届出をした者に対し、相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
2都道府県知事等は、受給資格者(養育者を除く。)に対し、生活及び就業の支援(当該支援に関する情報の提供を含む。次項において同じ。)その他の自立のために必要な支援を行うことができる。
3都道府県知事等は、受給資格者(養育者を除く。)に対する生活及び就業の支援その他の自立のために必要な支援について、地域の実情を踏まえ、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。