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児童扶養手当法
昭和三十六年法律第二百三十八号
法律
· 条文 72 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(児童扶養手当の趣旨)
第三条
(用語の定義)
第四条
(支給要件)
第四条の二
(支給の調整)
第五条
(手当額)
第五条の二
(手当額の自動改定)
第六条
(認定)
第七条
(支給期間及び支払期月)
第八条
(手当の額の改定時期)
第九条
(支給の制限)
第九条の二
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十三条の二
第十三条の三
第十四条
第十五条
第十六条
(未支払の手当)
第十七条
(審査請求)
第十七条の二
(審査庁)
第十八条
(裁決をすべき期間)
第十九条
(時効の完成猶予及び更新)
第二十条
(再審査請求)
第二十一条
(費用の負担)
第二十二条
(時効)
第二十三条
(不正利得の徴収)
第二十四条
(受給権の保護)
第二十五条
(公課の禁止)
第二十六条
(期間の計算)
第二十七条
(戸籍事項の無料証明)
第二十八条
(届出)
第二十八条の二
(相談及び情報提供等)
第二十九条
(調査)
第三十条
(資料の提供等)
第三十一条
(手当の支払の調整)
第三十二条
(実施命令)
第三十三条
(町村長が行う事務等)
第三十三条の二
(町村の一部事務組合等)
第三十三条の三
(事務の区分)
第三十四条
(経過措置)
第三十五条
(罰則)
第三十六条
第五十四条
(第十条の規定の施行に伴う経過措置)
第五十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十四条
(罰則に関する経過措置)
第七十五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第百二十四条
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条
(罰則に関する経過措置)
第百十七条
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条
(罰則に関する経過措置)
第百四十三条
(政令への委任)
第百二十五条
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第百六十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条
(国民年金法等の一部改正に伴う経過措置)
第百四十条
(罰則に関する経過措置)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第百七十二条
(政令への委任)
第四十一条
(罰則に関する経過措置)
第九十七条
(政令への委任)
第四十五条
(罰則に関する経過措置)
第四十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十八条
(検討)