条文くん法令検索 AIに質問する

児童扶養手当法 第三十三条の三 (事務の区分)

昭和三十六年法律第二百三十八号法律
(事務の区分)

第三十三条の三

この法律(第二十八条の二第二項及び第三項を除く。)の規定により都道府県等が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

e-Gov法令検索で第三十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童扶養手当法第三十三条の三(事務の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条の二(町村の一部事務組合等) 児童扶養手当法 目次 第三十四条(経過措置) →