(事務の区分) 第三十三条の三 この法律(第二十八条の二第二項及び第三項を除く。)の規定により都道府県等が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 e-Gov法令検索で第三十三条の三を開く ↗