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児童扶養手当法 第三十四条 (経過措置)

昭和三十六年法律第二百三十八号法律
(経過措置)

第三十四条

この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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