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児童扶養手当法 第三十五条 (罰則)

昭和三十六年法律第二百三十八号法律
(罰則)

第三十五条

偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

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(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の児童扶養手当法第三条第二項第十五号の規定にかかわらず、昭和四十一年二月一日において現に同法の規定による児童扶養手当の支給を受けている者に対して附則第十五条第一項の規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金は、同法第四条第三項第二号の規定の適用については、その者が当該児童を引き続き監護し、又は養育している間は、公的年金給付としない。

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