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児童扶養手当法 第三十六条

昭和三十六年法律第二百三十八号法律

第三十六条

第二十八条第二項の規定に違反して届出をしなかつた戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、十万円以下の過料に処する。

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(第十七条の規定の施行に伴う経過措置)
附則

平成六年九月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

2児童扶養手当法第九条及び第九条の二の規定による児童扶養手当の支給の制限並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条の規定による特別児童扶養手当の支給の制限については、第十七条の規定による改正後の児童扶養手当法第三条第一項の規定は、平成七年八月以降の月分の児童扶養手当及び特別児童扶養手当について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当及び特別児童扶養手当については、なお従前の例による。

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