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児童扶養手当法 第五十四条 (第十条の規定の施行に伴う経過措置)

昭和三十六年法律第二百三十八号法律
(第十条の規定の施行に伴う経過措置)

第五十四条

昭和五十五年七月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

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