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児童扶養手当法 第二十八条 (届出)

昭和三十六年法律第二百三十八号法律
(届出)

第二十八条

手当の支給を受けている者は、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。

2手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、内閣府令の定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

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(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の児童扶養手当法第三条第二項第十六号の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に同法の規定による児童扶養手当の支給を受けている者に対して附則第三条の規定により支給される障害補償年金は、同法第四条第三項第二号の規定の適用については、その者が当該児童を引き続き監護し、又は養育している間は、公的年金給付としない。

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