条文くん法令検索 AIに質問する

児童扶養手当法 第二十七条 (戸籍事項の無料証明)

昭和三十六年法律第二百三十八号法律
(戸籍事項の無料証明)

第二十七条

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、都道府県知事等又は受給資格者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例の定めるところにより、受給資格者又は監護等児童の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童扶養手当法第二十七条(戸籍事項の無料証明)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条(期間の計算) 児童扶養手当法 目次 第二十八条(届出) →