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児童扶養手当法 第二十六条 (期間の計算)

昭和三十六年法律第二百三十八号法律
(期間の計算)

第二十六条

この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。

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