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児童扶養手当法 第二十五条 (公課の禁止)
昭和三十六年法律第二百三十八号
法律
(公課の禁止)
第二十五条
租税その他の公課は、手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
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この条文を参照している条文
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第16条
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児童扶養手当法 目次
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