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児童扶養手当法 第二十四条 (受給権の保護)

昭和三十六年法律第二百三十八号法律
(受給権の保護)

第二十四条

手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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