条文くん法令検索 AIに質問する

児童扶養手当法 第二十三条 (不正利得の徴収)

昭和三十六年法律第二百三十八号法律
(不正利得の徴収)

第二十三条

偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

2国民年金法第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。この場合において、同法第九十七条第一項中「年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童扶養手当法第二十三条(不正利得の徴収)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(時効) 児童扶養手当法 目次 第二十四条(受給権の保護) →