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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第三十条 (督促状)

昭和三十九年厚生省令第三十八号府省令
(督促状)

第三十条

第十六条において準用する児童扶養手当法第二十三条第二項において準用する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十六条第二項の規定によつて発する督促状は、様式第十六号による。

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