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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第三十一条 (身分を示す証明書)

昭和三十九年厚生省令第三十八号府省令
(身分を示す証明書)

第三十一条

第三十六条第三項の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第十七号による。

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