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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則
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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第三十一条 (身分を示す証明書)
昭和三十九年厚生省令第三十八号
府省令
(身分を示す証明書)
第三十一条
法
第三十六条第三項
の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、
様式第十七号
による。
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この条文が参照している条文
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第36条
様式第十七号
(e-Gov)
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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 目次
第三十二条(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給の手続等) →