(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給の手続等) 第三十二条 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する手続その他必要な事項については、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗