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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第三十二条 (障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給の手続等)

昭和三十九年厚生省令第三十八号府省令
(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給の手続等)

第三十二条

障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する手続その他必要な事項については、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)の定めるところによる。

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