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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則
昭和三十九年厚生省令第三十八号
府省令
· 条文 32 件 ·
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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(認定の請求)
第二条
(手当額の改定の請求及び届出)
第三条
第四条
(所得状況の届出)
第五条
(氏名変更の届出)
第六条
(住所変更の届出)
第七条
(支払方法変更の届出)
第八条
第九条
(受給証明書の交付の申請)
第十条
第十一条
(受給資格喪失の届出)
第十二条
(死亡の届出)
第十二条の二
(届書等の記載事項)
第十二条の三
(準用)
第十三条
(未支払の手当の請求)
第十四条
第十五条
(市町村長の経由)
第十六条
(認定の請求書及び届書の受理及び提出)
第十七条
(認定の通知等)
第十八条
(認定請求の却下通知)
第十九条
(手当額の改定の通知等)
第二十二条
(支給停止の通知)
第二十三条
(未支払の手当の支払通知)
第二十四条
(受給資格喪失の通知)
第二十五条
(経由)
第二十六条
(準用)
第二十七条
(口頭による請求)
第二十八条
(添附書類の省略等)
第二十九条
(経由の省略)
第三十条
(督促状)
第三十一条
(身分を示す証明書)
第三十二条
(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給の手続等)
別表
別表
(e-Gov)