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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第十二条 (死亡の届出)

昭和三十九年厚生省令第三十八号府省令
(死亡の届出)

第十二条

受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、十四日以内に、これを都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名
  2. 死亡した年月日
  3. 受給者記号番号

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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