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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第十一条 (受給資格喪失の届出)

昭和三十九年厚生省令第三十八号府省令
(受給資格喪失の届出)

第十一条

受給者は、法第三条に定める支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、特別児童扶養手当資格喪失届(様式第九号)を都道府県知事に提出しなければならない。

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