(支給要件)
第三条
国は、障害児の父若しくは母がその障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育する(その障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その父若しくは母又はその養育者に対し、特別児童扶養手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。
2前項の場合において、当該障害児を父及び母が監護するときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児の生計を維持する者(当該父及び母がいずれも当該障害児の生計を維持しないものであるときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児を介護する者)に支給するものとする。
3第一項の規定にかかわらず、手当は、障害児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該障害児については、支給しない。
- 一
日本国内に住所を有しないとき。
- 二
障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
4第一項の規定にかかわらず、手当は、父母に対する手当にあつては当該父母が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、日本国内に住所を有しないときは、支給しない。
5手当の支給を受けた者は、手当が障害児の生活の向上に寄与するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
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同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(特別児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
附則昭和四十八年九月以前の月分の特別児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
2この法律の施行の際現にこの法律による改正前の特別児童扶養手当法の規定による特別児童扶養手当の支給要件に該当していない者であつて、この法律による改正後の同法の規定による特別児童扶養手当の支給要件に該当するものが、昭和四十八年十月三十一日までに同法第六条第一項の認定の請求をしたときは、その者に対する特別児童扶養手当の支給は、同法第十六条において準用する児童扶養手当法第七条第一項の規定にかかわらず、同月から始める。
3この法律の施行の際現に特別児童扶養手当の支給を受けている者であつて、この法律による改正前の特別児童扶養手当法第四条第三項第三号から第六号までのいずれかに該当する児童(この法律による改正後の同法第四条第三項各号に該当する児童を除く。)を監護し、又は養育しているものが、昭和四十八年十月三十一日までに、同法第十六条において準用する児童扶養手当法第八条第一項の認定の請求をしたときは、その者に対する特別児童扶養手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、同月から行なう。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則昭和五十九年五月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の額については、なお従前の例による。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則昭和六十年五月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の額については、なお従前の例による。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則昭和六十一年三月以前の月分の特別児童扶養手当及び国民年金法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による福祉手当の額については、なお従前の例による。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則昭和六十二年三月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則昭和六十三年三月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。