条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
昭和三十九年法律第百三十四号
法律
· 条文 74 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
特別児童扶養手当等の支給に関する法律について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(用語の定義)
第三条
(支給要件)
第四条
(手当額)
第五条
(認定)
第五条の二
(支給期間及び支払期月)
第六条
(支給の制限)
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
(未支払の手当)
第十四条
(事務費の交付)
第十五条
第十六条
(児童扶養手当法の準用)
第十七条
(支給要件)
第十八条
(手当額)
第十九条
(認定)
第十九条の二
(支払期月)
第二十条
(支給の制限)
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
(不正利得の徴収)
第二十五条
(費用の負担)
第二十六条
(準用)
第二十六条の二
(支給要件)
第二十六条の三
(手当額)
第二十六条の四
(支給の調整)
第二十六条の五
(準用)
第二十七条
(審査請求)
第二十八条
(審査庁)
第二十九条
(裁決をすべき期間)
第三十条
(不服申立て)
第三十一条
(時効の完成猶予及び更新)
第三十二条
第三十三条
(期間の計算)
第三十四条
(戸籍事項の無料証明)
第三十五条
(届出)
第三十六条
(調査)
第三十七条
(資料の提供等)
第三十八条
(市町村長が行う事務等)
第三十九条
(町村の一部事務組合等)
第三十九条の二
(事務の区分)
第三十九条の三
(経過措置)
第四十条
(実施命令)
第四十一条
(罰則)
第四十二条
第九十五条
(第七条の規定の施行に伴う経過措置)
第九十六条
第九十七条
第九十八条
第九十九条
第九十九条の二
第九十九条の三
(事務の区分)
第百条
(罰則に関する経過措置)
第百一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第百十七条
(罰則に関する経過措置)
第百二十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百二十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条
(国民年金法等の一部改正に伴う経過措置)
第百四十条
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条
(政令への委任)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第百七十二条
(政令への委任)