条文くん法令検索 AIに質問する

特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第二十七条 (審査請求)

昭和三十九年法律第百三十四号法律
(審査請求)

第二十七条

都道府県知事のした特別児童扶養手当、障害児福祉手当又は特別障害者手当(以下「手当」という。)の支給に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十七条(審査請求)について教えてください」と聞く
← 第二十六条の五(準用) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 目次 第二十八条(審査庁) →