(審査請求) 第二十七条 都道府県知事のした特別児童扶養手当、障害児福祉手当又は特別障害者手当(以下「手当」という。)の支給に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗