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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第二十八条 (審査庁)

昭和三十九年法律第百三十四号法律
(審査庁)

第二十八条

第三十八条第二項の規定により市長又は福祉事務所を管理する町村長が障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政機関の長に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。

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