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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第三十八条 (市町村長が行う事務等)

昭和三十九年法律第百三十四号法律
(市町村長が行う事務等)

第三十八条

特別児童扶養手当の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。

2都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政機関の長に限り、委任することができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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