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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第三十九条 (町村の一部事務組合等)

昭和三十九年法律第百三十四号法律
(町村の一部事務組合等)

第三十九条

町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の規定の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

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(重度精神薄弱児扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の重度精神薄弱児扶養手当法第三条第二項第十七号の規定にかかわらず、昭和四十一年二月一日において現に同法の規定による重度精神薄弱児扶養手当の支給を受けている者に対して附則第十五条第一項の規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金は、同法第四条第四項第三号の規定の適用については、その者が当該重度精神薄弱児を引き続き監護し、又は養育している間は、公的年金給付としない。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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