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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第三十九条の二 (事務の区分)

昭和三十九年法律第百三十四号法律
(事務の区分)

第三十九条の二

この法律(第二十二条第二項及び第二十五条第二十六条の五においてこれらの規定を準用する場合を含む。)を除く。)の規定により都道府県、市又は福祉事務所を管理する町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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