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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第二十五条 (費用の負担)

昭和三十九年法律第百三十四号法律
(費用の負担)

第二十五条

手当の支給に要する費用は、その四分の三に相当する額を国が負担し、その四分の一に相当する額を都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村が負担する。

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