(費用の負担) 第二十五条 手当の支給に要する費用は、その四分の三に相当する額を国が負担し、その四分の一に相当する額を都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村が負担する。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗