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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第二十四条 (不正利得の徴収)

昭和三十九年法律第百三十四号法律
(不正利得の徴収)

第二十四条

都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

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