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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第二十三条
昭和三十九年法律第百三十四号
法律
第二十三条
第二十条
、
第二十一条
及び
前条第二項各号
に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
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